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    ファンドの組成から運用まで ファンド管理業務の支援サービス

    ファンドは多くの金融商品を取り扱うことから、その影響は大きく、投資家保護のための様々な法律上の規制があります。
    また、同様に投資家保護の目的から、ファンドには定期的な決算が必要となり、ファンドの形態によっては監査が必要な場合もあります。
    ファンドに関連する法律・会計・税務は多岐にわたり、取り扱う内容の複雑性から、経験のある専門家の関与が必要とされます。

    当社では、主にベンチャー投資を行う投資事業有限責任組合の会計・税務をサポートさせて頂いており、
    ベンチャーキャピタル(VC)出身の会計士・税理士が、自らのファンド管理実務経験を通じて、 ファンドの設立~会計・決算・税務の体制構築まで、ワンストップで支援いたします。

    下表にて、ファンド(投資事業有限責任組合)の主な設立手順を紹介します。

    ファンド設立手順

    段階 業務内容 詳細
    基本的事項の決定 基本的事項の決定 発起人(組合員)による組合基本事項の決定として、「所在地、投資対象、投資期間と事業年度、1口の金額、終了方法」等のファンドの主な内容を決める
    事業計画の立案 管理報酬、配当方針、等を定めた事業計画を作成し、予想利回りなどの算定を行う
    設立手続 GPの形成 投資事業有限責任組合では、誰を「無限責任組合員(GP)」にするかが重要なポイント 個人以外の法人や有限責任組合を無限責任組合員とすることが一般的である
    金商法 適格機関投資家等特例業務のための届出 ファンド業には「金融商品取引法」上の「第二種金融商品取引業」及び「投資運用業」への登録が必要だが、適格機関投資家等特例(★)業務の届出が認められれば不要となる
    ※ 投資家の募集の前に行う必要がある点に留意

    ★ 適格機関投資家等特例の要件は以下のとおり
    ① 適格機関投資家が1人以上出資
    ② プロ以外の投資家が49人以下
    ③ 管理者が自己募集、自己運用すること
    ④ 募集前にこの特例を利用する届出を行うこと
    投資家の募集 投資家提案 投資家にファンド出資を募集するため、ファンドの趣旨・概要を伝える
    タームシート 重要事項の決定(ベンチャー・ファンド特例、GP出資割合、管理報酬、成功報酬、出資約束期間、諮問委員会の有無)を行う
    投資組合契約の作成 タームシートと投資家との協議に基づき、投資事業有限責任組合契約を作成する

    ファンドを設立するには、
    ・匿名組合、任意組合など:ファンド運用者と出資者間で組合契約を締結し、登記は不要
    ・投資事業有限責任組合:組合契約に加え、登記が必要
    出資申込 投資家は出資の申し込みを行う
    特定投資家以外の対応 ※「特定投資家」に該当しない人が有限責任組合員に含まれる場合:
    締結前交付書面及び締結時交付書面の作成が必要となる特定投資家とは

    ① 適格機関投資家
    ② 資本金5億円以上が見込まれる株式会社
    ③ 上場会社
    ④ 金融商品取引業者(法人)、特例業務の届出者(法人)
    設立手続 ファンドの組成
    登記申請+印鑑登録
    投資事業有限責任組合は組合契約締結後に登記が必要
    法務対応 監査法人契約締結 投資事業有限責任組合の場合、監査法人との契約が必要
    その他 必要に応じて犯罪収益移転防止法、FATCA等の制度対応を行う

    ファンド管理業務

    ファンド組成後は、ファンドの日々の運用から、決算、金融庁への届出など、定期的な管理業務が発生します。
    弊社では、会計管理業務における日々の記帳から決算書作成、税務対応から監査対応まで、一連の業務をサポートいたします。

    下表にて、12月末決算のファンド(投資事業有限責任組合)における、年間カレンダーを紹介します。

    1. ファンド(投資事業有限責任組合)に関する業務手順

    業務実施時期 業務内容 期日 詳細
    毎月 月次会計記帳 任意 月毎の会計情報を記録し、会社の経営成績や財政状態を把握
    源泉徴収税納付 源泉徴収を含む支払が生じた場合、
    翌10日までに源泉所得税を納付する
    都度 投資委員会 適宜 投資委員会を設けて、投資の意思決定を行う
    四半期決算 四半期毎 四半期決算書は原則必要ないが、
    投資家との契約やリクエストに応じて作成する場合がある
    キャピタルコール 適宜 ファンドが投資家から約束された資金の拠出を求める
    通常は書面での通知を行う
    管理報酬支払 契約に従う 管理報酬をGPに支払う
    キャピタルコール金額のうち、
    組合契約に定められた割合が管理報酬に充当される
    分配手続 都度(投資先の売却時など) 投資先の売却時など、投資回収した際には財産分配手続を行う
    期末
    決算日後
    期末決算~決算書作成 期末決算日後3か月以内 貸借対照表、損益計算書及び業務報告書
    ならびにこれらの附属明細書を作成する
    会計監査 期末決算日後3か月以内 財務諸表ならびに業務報告書・附属明細書(会計に関する部分に限る)については、公認会計士または監査法人の意見書が必要となる
    金融庁報告 期末決算日後3か月以内 金融庁に事業報告書を提出
    通常は金融庁指定のシステムを介して電子での提出を行う
    組合員集会 期末決算日後4か月以内(目安) 組合員集会においてGPは、ファンドの決算を報告する

    2. 無限責任組合員(GP)に関する業務手順

    業務実施時期 業務内容 期日 詳細
    都度 管理報酬受取 組合契約に従う ファンドから管理報酬を受け取る
    期末
    決算日後
    組合員集会 期末決算日後4か月以内(目安) 組合員集会においてGPは、ファンドの決算を報告する
    決算書の取込 ファンド決算の属する事業年度 持分を取り込む方法として、
    ① 純額方式
    ② 総額方式
    ③ 折衷法
    の3方式が存在する
    法人税申告 期末決算日の2か月以内 ファンドの組合を取り込みで税務申告を行う

    3. 有限責任組合員(LP)に関する業務手順

    業務実施時期 業務内容 期日 詳細
    都度 投資委員会 適宜 投資委員会にて、投資に関する提案・説明を受ける
    キャピタルコール支払 適宜 ファンドに約束した資金の拠出する
    期末
    決算日後
    組合員集会 期末決算日後4か月以内(目安) GPより、ファンドの決算を報告を受ける
    決算書の取込 ファンド決算の属する事業年度 持分を取り込む方法として、
    ① 純額方式
    ② 総額方式
    ③ 折衷法
    の3方式が存在する
    法人税申告 期末決算日の2か月以内 ファンドの決算書を取り込み、各LPにて税務申告を行う